窃盗罪とは、他人の物を勝手に持ち去ったり、使用したときに成立する犯罪です。万引き、置き引き、スリ、自転車盗、車上荒らし、空き巣などの態様も、すべて窃盗罪が成立します。 窃盗罪は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるものとされています(刑法235条)
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